Q:当社の女性従業員が育児休業を取得することになりました。
「専業主夫」の家庭ということです。
妻が育児休業期間中、収入は雇用保険の給付のみになります。
現在、夫は被扶養者ですが、引続き被扶養者のままで問題ないのでしょうか。
A:休業中でも生計維持者となりますので、問題ありません。
被扶養者とは、健保法3条7項1号により、被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、および兄弟姉妹であって、主として被保険者により生計を維持するものとしています。
ご質問の被保険者の世帯で主たる生計維持者が誰になるのかを考えたとき、被保険者以外の世帯構成員に収入がな状態です。
妻は事業主との雇用関係が存続しています。
この場合、育児休業から復帰した場合は標準報酬月額程度の収入が見込まれること、また、被保険者には雇用保険から育児休業給付金が支給され、この世帯において収入がある者は唯一被保険者であることを考えれば、被保険者がこの世帯における「主たる生計維持者」と考えられるとしています。
被保険者が育休中でも、配偶者である夫を被扶養者と認定することは、問題ないとしています。
参考:労働実務事例研究(2020年版)